動物の譲渡

目的

兵庫県動物愛護センターでは、犬または猫の模範的な飼い主を、県下に広めることを目的として、県内にお住いの方を対象に、犬または猫の譲渡事業を行っています。

犬の譲渡について

猫の譲渡について

センター及び各支所での募集状況

現在、兵庫県動物愛護センター及び各支所において、新しい飼い主さんを募集している状況です。

  センター 三木支所 龍野支所 但馬支所 淡路支所
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犬の譲渡の流れ

①譲渡募集期間中、各所のふれあいの時間に希望の個体を決定します(御家族皆さんで決めてください)。
②譲渡申込書に記入していただき、職員と面談を行ないます。
③申込期間終了後、申込内容・飼育環境等を総合的に判断し、譲渡先を決定、通知します。
④譲渡会での講習後、犬をお渡しします。
⑤譲渡約2週間及び約1年後に家庭訪問に伺います。
⑥譲渡から、約1ヶ月後にしつけ方教室に参加していただきます。

猫の譲渡の流れ

①譲渡募集期間中、各所のふれあいの時間に希望の個体を決定します(御家族皆さんで決めてください)。
②譲渡申込書に記入していただき、職員と面談を行ないます。
③正式な譲渡決定前に、職員が御自宅を訪問し、飼育環境等を確認後、譲渡の可否を通知します。
④譲渡会での講習後、猫をお渡しします。
⑤譲渡後約半年後に飼育状況調査を行います。

注意事項

・一人暮らしの方、転居の予定がある方、御高齢の方には、原則譲渡できません。
・賃貸住宅及びマンション等の集合住宅の方は、譲渡申込み時に、「管理規約」または「賃借契約」(ペット飼育可 の承諾)の写しを添付していただきます。
・すでに犬または猫を飼っている方への同種の動物の譲渡は、お断りすることがあります。

誓約内容

犬の誓約内容

※申込資格 : 20歳以上の兵庫県内居住者で、下記の誓約内容を遵守できる方。

①犬の生理、習性等を理解することに努め、他人に迷惑をかけないように、終生飼養すること。

②「狂犬病予防法」に基づく「犬の登録」に関する手続きを適正に行い、また「狂犬病予防注射」を受け、「鑑札」及び「狂犬病予防注射済票」を必ず装着すること。また、首輪に連絡先を記入する、名札等を装着する等の方法により所有者を明示すること。

③屋内や囲いの中で飼養する、リード等で係留する等の方法により管理し、単独で外に出さないようにすること。また、公園や河川敷等でのノーリードでの運動は絶対に行わないこと。

④不妊処置(去勢、避妊手術)の有用性、必要性を十分に理解し、生後6ヶ月齢に達した時点で、速やかに実施すること。

⑤フィラリアの予防、混合ワクチンの接種等、飼い犬の健康管理に努め、また、飼い犬が疾病等にかかった場合は、適切な治療を受けさせること。

⑥譲渡後に行うしつけ方教室及び譲渡後の調査(家庭訪問)に協力すること。また、兵庫県動物愛護センターと譲り受け者との連携や情報交換のために実施する講習会や同窓会等の事業に積極的に参加するよう努めること。

⑦譲渡を受けた飼い犬を利用して、営利を目的とした行為を行わないこと。

⑧譲渡を受けた飼い犬に健康、行動、その他の問題があった場合、あるいはその犬により問題が起きた場合も、兵庫県動物愛護センターに対してその責任を問わないこと。

⑨やむを得ず飼養の継続が困難になった場合には、速やかに兵庫県動物愛護センターに連絡するとともに、適正に飼養できる新たな飼い主を責任をもって探すよう努めること。

⑩譲渡を受けた動物について、所有者が現れた場合は、誠意をもって対応すること。

⑪上記の他、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「動物の愛護及び管理に関する条例」及び「狂犬病予防法」に定められた事項を遵守すること。

⑫その他、兵庫県動物愛護センターの指示に従うこと。

 

猫の誓約内容

※申込資格 : 20歳以上の兵庫県内居住者で、下記の誓約内容を遵守できる方。

①猫の生理、習性等を理解することに努め、他人に迷惑をかけないように、終生飼養すること。

②他人に迷惑をかけないため、また、猫の安全のため、必ず屋内で飼養すること。

③万一の逃走に備え、首輪に連絡先を記入する、名札等を装着する等の方法により所有者を明示すること。

④不妊処置(去勢、避妊手術)の有用性、必要性を十分に理解し、生後6ヶ月齢に達した時点で、速やか実施すること。

⑤混合ワクチンの接種等、飼い猫の健康管理に努め、また、飼い猫が疾病等にかかった場合は、適切な治療を受けさせること。

⑥譲渡後の調査(家庭訪問)に協力すること。また、兵庫県動物愛護センターと譲り受け者との連携や情報交換のために実施する事業に積極的に参加するよう努めること。

⑦譲渡を受けた飼い猫を利用して、営利を目的とした行為を行わないこと。

⑧譲渡を受けた飼い猫に健康、行動、その他の問題があった場合、あるいはその猫により問題が起きた場合も、兵庫県動物愛護センターに対してその責任を問わないこと。

⑨やむを得ず飼養が困難となった場合には、速やかに兵庫県動物愛護センターに連絡するとともに、適正に飼養できる新たな飼い主を責任をもって探すよう努めること。

⑩譲渡を受けた動物について、所有者が現れた場合は、誠意をもって対応すること。

⑪上記の他、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「動物の愛護及び管理に関する条例」に定められた事項を遵守すること。

⑫その他、兵庫県動物愛護センターの指示に従うこと。

 

 

このページに関するお問い合せ先
兵庫県動物愛護センター      ℡ 06-6432-4599

※各所の事業等の記載内容に関することは、各所にお問い合わせをお願いします。
兵庫県動物愛護センター      ℡ 06-6432-4599

兵庫県動物愛護センター三木支所  ℡ 0794-84-3050

兵庫県動物愛護センター龍野支所  ℡ 0791-63-5146

兵庫県動物愛護センター但馬支所  ℡ 079-666-8071

兵庫県動物愛護センター淡路支所  ℡ 0799-62-5811