犬猫等の個体に関する帳簿の備付け
◇法第二十二条の六
犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有する個体ごとに、その所有するに至った日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
◇個体ごとに必要です。
◇5年間保存してください。
◇帳簿のフォームの規定はありませんが、次の12項目を満たす必要があります。
@品種等の名称 A繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地 ◇繁殖を行った者が明らかでない場合であって、 輸入された犬猫等にあっては 当該犬猫等を輸出した者の氏名又は名称及び所在地 譲渡された犬猫等にあっては 当該犬猫等を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地 ※JK は、犬猫等販売業者が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。 |