第一種 動物に関する帳簿の備付け

  • 法第21条の5

    第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、または占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡したその日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  • 対象業者

    販売業、貸出し業、展示業、その他(譲受飼養業)

  • 対象動物

    犬猫を含む哺乳類、鳥類、爬虫類

  • 帳簿の記載方法

    ・犬又は猫は、個体ごと
    ・犬又は猫以外の動物は、品種ごと

  • 5年間保存してください。
  • 帳簿のフォームに規定はありませんが、次の13項目を満たす必要があります。

    ①品種等の名称
    ②繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
    ◇繁殖を行った者が明らかでない場合であって、
    ・輸入された犬猫等にあっては、当該犬猫等を輸出した者の氏名又は名称及び所在地
    ・譲渡された犬猫等にあっては、当該犬猫等を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地       ◇捕獲された動物の場合は、当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所
    ③生年月日
    ◇輸入等をされた犬猫等であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日推定される生年月日及び輸入年月日等
    ④所有するに至った日
    ⑤販売した者(仕入れ先)又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
    ⑥販売又は引渡しをした日
    ⑦販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
    ⑧販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
    ⑨販売を行った者の氏名
    ⑩販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供及び第八条第六号に掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
    ⑪貸出しを行う場合にあっては、当該動物に関する情報提供の実施状況並びに貸出しの目的及び期間
    ⑫死亡した日
    ⑬当該犬猫等の死亡の原因
    ※⑫⑬は、犬猫等販売業者が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。

兵庫県作成:参考様式

犬・猫の帳簿
犬・猫以外の帳簿