動物愛護管理法が改正されました
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部が、令和元年6月19日に公布(法律第39号)されました。
改正に関することは下記のとおりです。 |
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施行日は附則第1条により下記のとおりです。 |
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〇公布から1年以内
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〇公布から2年以内
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〇公布から3年以内
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このページに関するお問い合せ先 |
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兵庫県動物愛護センター ℡ 06-6432-4599 ※各所の事業等の記載内容に関することは、各所にお問い合わせをお願いします。 兵庫県動物愛護センター ℡ 06-6432-4599 兵庫県動物愛護センター三木支所 ℡ 0794-84-3050 兵庫県動物愛護センター龍野支所 ℡ 0791-63-5146 兵庫県動物愛護センター但馬支所 ℡ 079-666-8071 兵庫県動物愛護センター淡路支所 ℡ 0799-62-5811 |